バーナードの権威受容説

Posted on | 2016年8月16日火曜日 | No Comments

◯機能の権威

→職務に関わる上司の高度の学識・専門能力に、あるいはその豊かな経験により裏づけられた見識に心服し、この上司の下した判断と指示の確かさを信じて、部下がこれに従うというもの。

◯地位の権威
→指示が組織上の上司からの指示であるがゆえに部下が服従するというもの。

◯無関心圏
→現実では、機能の権威だけで部下が指示に従うわけではない。上司の指示・命令が理解可能で、従うことに精神的苦痛、肉体的苦痛を伴わず、従うことが個人的利害・組織の目的に反していない場合、上司のこの指示・命令は部下の無関心圏に属するという。

Mウェーバーの近代官僚制の特徴8つ

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これら8つを含む12この原則を挙げている。

❶規則による規律の原則
→職務が明確な規則に基づいて行われる
❷明確な権限の原則
→職務は、明確な権限の範囲で行われる
❸明確な階統構造の原則
→上下の指令系統が一元的に確立
❹文書主義の原則
→あらゆる決定は最終的には文書で表示、記録、保存される
❺資格任用制の原則
→職員は、一定の学歴と専門知識を持つ有資格者の中から採用
❻公私分離の原則
→組織の所要物と職員の私有物とは明確に区分される
❼官職占有排除の原則
→官職の世襲制や売官制は認められない
❽任命制の原則
→職員を選挙で選ぶのではなく、任命制にすべき

◯オンブズマン制度

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◯行政機関を外部から監視し、行政機関による権利侵害・利害侵害に対して、調査したり救済の勧告を図る公職。


◯議会型オンブズマン
→議会から任命され、行政の違法・不法行為に対して訴追権(訴える権利)をもつ。ex.スウェーデン、イギリス
→議会・行政から独立して活動する外在的統制。

◯任命型オンブズマン
→行政が任命する(内部統制)。ex.フランス、日本(地方公共団体レベルのみ)

情報公開法

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◯国に、行政文書の開示を義務づける法律。

◯対象文書:組織として共用されていた文書は決裁前でも公開対象に。単なるメモは含まれない。
◯不開示情報:個人情報、防衛・外交情報、捜査情報、審議情報、行政運営情報
◯開示請求できる人:外国人、法人も含む。行政機関が開示を拒んだ場合は、不服申し立てができる。
→その場合、情報公開個人情報保護審査会が審査し、それでも開示してもらえない場合は裁判所に訴えることができる。

情報公開制度

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市民などの請求権者から開示を求められたら、政府や地方公共団体は原則として、これを公開しなければならない。

フリードリヒ・ファイナー論争(FF論争)

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◯Hファイナー

→政治行政二元論。議会に対する制度的なアカウンタビリティー(説明できること)を重視。
→議会で謝罪することが、間接的に国民へ謝ることになる。

◯Cフリードリヒ
→政治行政融合論。国民感情や行政官の倫理に基づいた責任。機能的責任(行政官の義務感や良心、倫理などに基づく責任)と政治的責任(国民感情に対応した責任)

能率に関する学説4つ

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◯機能的能率(LHギューリック)

→最小の労力・時間・経費コストによって最大の効果を実現することを、能率を測定する最大基準とするもの。
◯バランスシート(貸借対照表)的能率(Hサイモン)
→能率を入力(投入)と出力(産出)の比とする。
◯社会的能率(Mディモック)
→行政職員のやる気、行政職員の仕事に対する満足、市民の行政サービスに対する満足度などの基準を考慮して、能率を算定しようとするもの。
◯客観的能率、二次元的能率(Dワルドー)
→単純な職務内容に適用される、技術的・数量的な判断基準。
◯規範的能率、二次元的能率(Dワルドー)
→政策決定にかかわる高度な業務に適用される、判断者の規範意識に基づく基準。

インクリメンタリズム

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漸増主義、増分主義とも。Cリンドブロムが現実的な意思決定モデルとして提唱。あらゆる選択肢の中から理想的なものを選ぶ合理的選択理論を非現実なものとして批判。前年度の予算額や成功した政策を基本とし、それに付加する形で新しい予算や政策を決定する方法。

→多元的相互調整の理論:個々の政策決定者が利己的に行動しても、公共の利益は実現可能。

POSDCORB

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組織管理者の職責を表した造語。P:プランニング(計画)、O:オーガナイジング(組織) 、S:スタッフィング(人事)、D:ディレクティング(指揮命令)、CO:コーディネイティング(調整)、R:レポーティング(報告)、B:バゲッティング(予算)