大株主の持ち株比率と議決権について

Posted on | 2016年1月31日日曜日 | No Comments

◯1/3以上保有した場合

→特別決議事項(定款変更、M&A、事業譲渡など)を拒否できる
◯過半数以上保有した場合
→①取締役や監査役を選任できる、②特別決議事項以外の議案なら単独で決定できる
◯2/3以上保有した場合
→特別決議事項を単独で決定できる。つまり、その会社を完全に支配できる。

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